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RCEPと新時代のAPACビジネス【ベトナムの市場:Doing Business in Vietnam-3】

ベトナムでの雇用
労働法(2013年)は、雇用者と被雇用者の権利と義務を含むベトナムの労働法の枠組みを概説しています。ここでは、留意すべき重要な点をご紹介します。

  • 外資系企業は、駐在員事務所、支店ともに、外国人よりもベトナム人を優先的に雇用しなければなりません。外国人を雇用する場合、労働許可証の最長期間は24ヶ月ですが、一定の条件の下で延長することができます。
  • 雇用契約は、労働法に基づき、一定の最低条件を満たさなければなりません。一般的には、労働・戦災・社会問題省(MOLISA)が発行する所定の書式がテンプレートとして使用されます。
    契約書は、雇用開始前に、雇用主の法定代理人またはその委任を受けた者が署名しなければなりません。
  • 通常の労働時間は、1日8時間、1週間48時間を超えてはなりません。長時間労働は、月に30時間、年に200時間までとすることを相互に合意する必要があります。
  • 最低限の月給を遵守しなければなりませんが、これは地域によって異なります。
  • MOLISAによると、ベトナム国民の雇用には、ベトナムの強制社会保険、健康保険、失業保険(SIHIUI)が適用されます。
    強制拠出率は月給の32%(雇用者21.5%、被雇用者10.5%)です。
  • ベトナム人または外国人の資本を持つすべての企業は、従業員が労働組合に加入することを禁じてはなりません。企業は給与総額の2%(一定の上限額を除く)を労働組合基金に拠出することが義務付けられています。

いかがでしたか?

これまでアジア各国がRCEPによってどのようなビジネスの恩恵を受けてきたのかを紹介してきましたが、日本でのビジネス機会は海外ではどのように紹介されているのでしょう?

当シリーズ最終回は、日本についてご紹介します。

RCEPと新時代におけるAPACビジネス【日本への進出:Doing Business In Japan】に続く