アセアンでの法人設立
法人設立には、世界各国で独自の法律や要件があります。
特にアセアン諸国は法律の改正が頻繁に行われ、法人設立要件が複雑です。
そのため、スピーディに且つシームレスな事業設立プロセスを確保するために、現地の専門知識とコネクションを持つ弊社のような専門家に相談されることをお勧めします。
このような専門家集団は、貴社のビジネスニーズや各国政府の要求事項を考慮した上で、どのようなビジネス形態が最も適しているかをアドバイスします。
また、政府当局への届出や 銀行口座の開設についてもサポートします。
ブルネイでの法人設立
ブルネイでは、オンラインでの会社設立が可能です。
オンライン申請では、以下のいずれかを行うことができます。
1)会社設立(Sendirian Berhadの設立):一律300BND
または
2)ビジネスネームの登録(個人事業またはパートナーシップの設立) 30BND
申請を円滑に進めるためには、様々な政府機関が、会社設立の意図について合意する必要があります。
このため、投資家はしばしば、事業計画書、財政支援文書、株主や取締役の詳細な履歴書や資格証明書などを提出する必要があります。
外国人持ち株の場合、これらの機関による十分な審査と承認が条件となります。
この審査と承認プロセスのために、法人設立には数ヶ月を要することがあります。
インドネシアでの法人設立
外国人、外国企業、外国政府機関がインドネシアで事業を行う(収益源と利益を生み出すことを意味する)ための法人は、Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing(PTA)です。
PT PMAの設立は、有限責任会社(会社法)に関する法律第40/2007号によって決められており、100%外資であっても、一部外資であっても構いません。
優先リスト(2021年大統領令第49号で改正された投資事業分野に関する大統領令第10号に基づく)は、ネガティブリストに取って代わるリストです。
新しい法律では、一定の条件を満たす6つの閉鎖分野と事業分野を除き、すべての事業分野が外資に開放されています。
この変更により、外国からの投資が制限される事業分野の数は大幅に減少します。
インドネシアの新しいライセンスシステム「Risk Based Online Single Submission (OSS) System」が、政府規則第5号により2021年に開始されました。
その内、雇用創出法(通称:オムニバス法)は、雇用創出に関する法律第11号の新法令の一つです。
インドネシアで法人を設立する前に、以下の内容を確認することからお勧めします。
どのような法人格が必要ですか?
会社 (PT PMA) ですか?または駐在員事務所 (KPPA)ですか ?
インドネシアで直接、売上、利益を上げようとする場合は、PT PMAが必要です。
インドネシア国内で商取引を行わず、外国企業のビジネスチャンスを探る(市場調査やネットワーキングなど)だけであれば、駐在員事務所が適しています。
PT PMAの事業分野(KBLI)とは何ですか?
リスクに応じて、リスク区分(低リスク、中リスク、高リスク)に応じて必要な事業ライセンスを取得することができます。
その後のプロセス、つまりインドネシア投資調整委員会(BKPM)への対応について、外国企業として単独で取り組むことは非常に困難であるため、トライコー・グループのような現地の専門家に相談されることを強くお勧めします。
信頼できる専門家は、貴社に代わって、最適な組織構造、初期資本コスト、許認可手続き、BKPMとの協働などに関して判断するなどのサポートを提供してくれます。