Skip to main content

ASEAN in FOCUS-23:アセアンの税制 - その1

アセアンの税制
アセアンには、文化や言語、経済そして地理的な側面における類似性があります。

一方、税務においてはそれぞれ独自の税法があり、報告要件も異なり、同じ国内でさえ、市や地域による税制上の要件が異なる場合があります。

アセアン各国の政府は税制を簡素化するための取り組みを行っていますが、報告や会計報告や帳簿の管理は依然として複雑です。

また、現在の要件や 方針も変更される可能性があります。

このような背景からアセアンに進出しようとする企業にとって、自社で税務手続きを合理化することは極めて困難です。

そのため、現地の税務に精通したパートナーに相談することを推奨します。

なぜなら、現地のパートナーは税務戦略を立て、要件に適合し、控除やインセンティブを最大化するような報告サービスを提供することが可能だからです。

アセアンの税制を理解することは、非常に重要です。

ブルネイの税制
現地法人、または外国企業の支店として登録された企業は、ブルネイで生じる、またはブルネイから得られる、またはブルネイで受け取る収益に対して課税されます。

外国企業の支店は、ブルネイで発生した利益に対して、法人と同じ税率で課税されます。

通常税率は18.5%で、石油・ガス会社には55%が適用されます54。外国からの源泉所得に対して支払った税金については外国税額控除が可能ですが、ブルネイの税率の半分を限度として課税されます。

最初の 10万 ブルネイ・ドルの課税対象所得には、通常税率の 4 分の11 の軽減税率(4.625%)が適用されます。

150,000ブルネイ・ドルの課税対象所得には、通常税率の半分(9.25%)が課されます。総売上高が100万ブルネイ・ドル以下の小規模企業は、法人税が免除されます(または税率が0%になります)。

新会社の場合、最初の3年間は、課税所得のうち最初の10万ブルネイ・ドルが全額免除されます。

源泉所得税

・配当金:非課税

・利息 非居住者に支払われる利息には2.5%の源泉税が課されます。

ロイヤリティ

・ロイヤリティには10%の源泉税が課されます。

間接税

・ブルネイには付加価値税(VAT)および売上税はありません

個人所得税
・ブルネイでは、居住者も非居住者も個人所得は非課税です。

ASEAN in FOCUS-24:アセアンでの税制 - その2】に続く