Skip to main content

ASEAN in FOCUS-33:アセアンの労働環境 - その4

シンガポールの労働環境
シンガポール雇用法は、雇用の基本的な条件を示す重要な法律です。

シンガポールの労働事情について、以下のポイントに留意してください:

  • シンガポールで働くことのできる法定年齢は17歳以上です。ただし、13歳から16歳までの子供や若者を雇用することは認められており、子供や若者が行うことのできる仕事の種類には制限があります。
  • 最低賃金はありません。賃金は、雇用者と被雇用者の間で合意された条件に従って適用されます。
  • 従業員の通常の労働時間は、1日8時間、1週間44時間までとされています。また、従業員は1日6時間、休憩なしで連続して働いてはなりません。
  • 雇用主は、雇用契約において労働時間を確認しなければなりません。労働時間には休憩時間は含まれません。これは2,500シンガポールドル以下の労働者にのみ適用されます。
  • 時間外労働については、雇用主は1時間あたりの基本給の少なくとも1.5倍を補償しなければならず、給与期間の最終日の翌日から14日以内に支払わなければなりません。
  • シンガポールでの居住と就労を希望する外国人は、有効な就労許可証を取得する必要があります。
  • 注意すべき重要な点としては、一部の就労許可証では、雇用できる外国人従業員の人数に制限や上限が設けられていることです。すべての申請書は個別に審査されます。予備審査は、個人の学歴、経験、仕事への適性、雇用主の業種の条件に基づいて行われます。
  • シンガポールは「世界一のプロフェッショナル人材」を擁する国として有名ですが、シンガポールの労働力は、民族、年齢、性別の点で多様な人々で構成されています。雇用主は、特に人材の採用に関して、進歩的で公正な人事制度を採用することが強く推奨されます。この点に関して、労働省は2006年に公正な雇用慣行に関する一定のガイドラインを発表しています。

【ASEAN in FOCUS-34:アセアンでの労働環境 - その5】に続く