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ASEAN in FOCUS-34:アセアンの労働環境 - その5

タイの労働環境
労働省(MOL)は、労働と雇用を監督する責任を担っています。労働保護法は、雇用者と被雇用者の権利と義務を定めたもので、考慮すべき重要なポイントは以下の通りです。

  • 外国人従業員の雇用は、MOLの承認を得て許可され、その後就労許可証が発行されます。承認は以下によって行われます:
    • 雇用主の財務状況:外国人従業員1名につき最低200万バーツの払込資本金が必要です。
    • タイ人従業員の雇用数(外国人従業員1人につきタイ人従業員4人の割合)。
  • また、投資委員会(BOI)により承認された会社は、BOIのワンストップサービスを通じて外国人従業員の就労許可証を取得することもできます。この場合の就労許可証の発行は、BOIが定める外国人従業員の要件を満たしていれば、会社のタイ人/外国人従業員比率や払込資本に依存しません。
  • 最低賃金が適用されます。現在の最低賃金は、バンコクとその周辺地域では1日331バーツ、特定の地方では1日336バーツです。
  • 外国人従業員が就労許可証を取得するための最低賃金は、国籍や仕事の種類によって異なりますが、月額20,000~50,000バーツです。
  • 労働時間は1日に8時間、1週間に48時間を超えてはなりません。週休日に加え、年間13日以上の有給の公休日または伝統的な祝日が確保されていなければなりません。
  • 以下は毎月の拠出が義務づけられています:
    • 労働者災害補償基金:支払賃金の総額と業種に応じ、会社が支払う賃金総額の0.2%~1.0%(賃金・給与が各従業員の月額2万バーツを超えない場合)の割合で負担します。
    • 社会保障基金:支給額は従業員の収入の5%で、上限は従業員1人あたり月額750バーツが定められています。
  • すべての従業員は労働組合に加入でき、すべての組合はMOLに登録する必要があります。労働組合は最低10人の従業員がいれば設立することができます。専門の労働裁判所は、雇用契約に関するあらゆる紛争を解決する権限を有しています。

【ASEAN in FOCUS-35:アセアンでの労働環境 - その6】に続く