ベトナムの労働環境
労働法(2013年)は、雇用者と被雇用者の権利および義務についてベトナムの労働法の枠組みを概説しています。
- 外資系企業は、駐在員事務所、支店を問わず、外国人よりもベトナム人を優先的に雇用しなければなりません。外国人を雇用する場合、労働許可証の期間は最長24ヶ月ですが、一定の条件下で延長することが可能です。
- 労働契約は、労働法に基づく一定の最低条件を遵守する必要があります。契約書は雇用開始前に雇用主の法定代理人またはその関係者が署名しなければなりません。雇用が始まる前に、雇用主の法定代理人またはその関係者が契約書に署名する必要があります。
- 標準的な労働時間は、1日8時間、1週間48時間を超えてはいけません。
時間外労働は、相互に合意した上で、月30時間、年200時間まで認められています。 - 地域によって異なる最低月額給与額を遵守する必要があります。
- ベトナム労働傷病兵社会問題省(MOLISA)によると、ベトナムの社会保険、健康保険、失業保険(SIHIUI)は、ベトナム人の雇用に適用されます。拠出率は月給の32%(雇用主が21.5%、被雇用者が10.5%)です。
- ベトナム企業および外資系のすべての企業は、従業員が労働組合に加入することを禁止してはいけません。企業は、給与総額の2%(一定の上限がある)を労働組合基金に拠出することが義務付けられています。
【ASEAN in FOCUS-36:中国本土の地域計画へのテコ入れ】に続く